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パチスロ「体感器」でメダル出したら窃盗罪-最高裁


 パチスロの当たり確率を高める「体感器」と呼ばれる電子機器を使い、パチスロのメダルを不正に出したとして、建造物侵入と窃盗の罪に問われた男性被告(28)の上告審決定で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は16日までに、「パチスロ機に直接不正の工作をしたり、影響を与えたりしなくても、メダルの不正取得を目的としており、窃盗罪が成立する」との初判断を示した。その上で、被告側上告を棄却。懲役1年6月、執行猶予3年が確定する。

 同小法廷は、店側が体感器の持ち込みや使用しての遊技を禁止し、店内の掲示などで客に告知していたと指摘。「通常の遊技方法の範囲を逸脱するもので、店が許容していないことは明らか」と述べた。

 また、「機器の操作の結果取得されたかどうかを問わず、管理者の意思に反している」として、取得したすべてのメダルについて窃盗罪の成立を認めた。

 1、2審判決によると、被告は2005年9月、札幌市のパチンコ店に不正な目的で入店。体感器を使いパチスロ機から約1500枚(約3万円相当)のメダルを窃取した。

 体感器は低周波治療器などを改造して作られたもので、2002年ごろから広く販売されてきた。台に不正な工作を行うわけではないので刑事責任は問えないとの見解もあったが、今回の判決で違法性が明確になった
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